|Q1 CEマーキングとは?

CEマーキングとは、"製造メーカー自身がEC指令に適合していることを証明するマーク"です。(該当する全てのEC指令の必須要求事項に適合していることが必要) ちなみに"CE"とは、"Commuaute Europeenne"(仏語)(英語では "European Community")の略語です。
|Q2 EC指令とEN規格(欧州規格)とは?

|Q3 今後、CEマーキングがない装置については?

|Q4 CEマーキング表示と、製造メーカーの責任については?

|Q5 EU加盟国に輸出する、製造メーカーの動向は?

|Q6 EC指令の内容とは?

(2010年7月現在)
指令名 | 主な指令番号 | 主な製品例 |
---|---|---|
機械 | 2006/42/EC | 工作機械、建設機械、木工機械、部品装着機、検査機械、繊維機械 |
電磁適合性(EMC) | 2014/30/EU | 電気・電子装置使用機器、家電、事務機、電話器、電動機 |
低電圧 | 2014/35/EC | AC50~1000V、DC75~1500Vで作動する機器 |
医療機器 | 93/42/EEC | 診断用および治療用機器 |
簡易(単純)圧力容器 | 2014/29/EU | ガス圧力容器、自動車用ブレーキ用圧搾空気容器 |
無線機器 | 2014/53/EU | FAX、モデム、ISDN |
玩具の安全性 | 2009/142/EC | 人形、パズル、子供用自転車 |
ガス燃焼機器 | 2009/142/EC | ガス暖房機、ガス湯沸かし器 |
マーキング | 93/68/EEC | CEマーキングに関する表示の統一 |
RoHS | 2011/65/EU | 電気・電子機器を搭載する製品の廃棄時の有害物質の制限 |
|Q7 機械指令 (Machinery Directive)とは?

|Q8 低電圧指令 (Low Voltage Directive)とは?

|Q9 EMC指令(Electromagnetic Compatibility Directive)とは?

(2010年7月現在)

|Q10 RoHS指令

|Q11 簡易(単純)圧力容器指令 (Simple Pressure Vessels Directive)とは?

|Q12 SMC製品に関係する指令は?CEマーキングを必要とするSMC製品は?

対象となる製品はCEマーキングが必要になります。したがって、電気・電子部品を使用していない空気圧機器は、CEマーキングの対象外です。 簡易(単純)圧力容器指令にSMCのエアタンク(ATシリーズ)・増圧弁用タンク(VBATシリーズ)が該当しますが、いずれもCE対応特注品VBAT以外は、同指令に適合していません(CEマーキングされていません)ので欧州へ輸出できません。
|Q13 CEマーキング品と認定品との違いは?

|Q14 EC指令での特注品(-X品番)の扱いは?

|Q15 スペア部品(メンテナンス用)の扱いについては?

|Q16 テクニカルファイル(TCF)の内容は?

1) 機器に関する一般的な説明 (取扱説明書など)
2) システムブロック図、配線図
3) 機器の動作を理解するために必要な説明、記述
4) 規格リスト、及び指令の必須要求事項を満足するために実施した安全対策の説明
5) 実施した検査内容
6) 試験報告書
7) 取扱説明書(仕様書)
これらの文書は、自己宣言書と共に、製造メーカー自身が該当製品の生産終了後10年間保管することを要求され、規制当局からの提出要請があった場合には、規定の期日までに応じる必要があります。
|Q17 自己宣言書(適合宣言書)の内容は?

1) 製造業者名
2) 所在地
3) 製品の名称と品番
4) 適合する指令や整合規格
5) EU内での代理人の名称と住所
6) 宣言者の署名
|Q18 製造ロット(バッチコード)の意味について

製造ロット(バッチコード)の意味を下記に示します。
通常は2桁ですが、4桁の製品もあります。その際は最初の2桁のみ参照ください。

|Q19 圧力器機指令(Pressure Equipment Directive)とは?

圧力器機指令は、圧力器機の設計と製造の指針を定めています。
最大許容圧力が0.5 バールを超える圧力機器が対象となり、 製品の種類が、「容器」か「ボイラー」か「配管」か、 流体の状態が、「ガス」か「液体」、危険かそうではないかで分類されます。